ざっくり要約
KSKは新設する株主優待の継続保有期間について補足しました。初回基準日の2027年3月末以前の保有実績も遡って確認し、1年以上・3年以上を判定します。
KSK(9687):株主優待制度の新設に関する補足事項について
制度概要(IRベース)
変更内容
2026年10月30日に公表した株主優待制度の新設について、初回基準日となる2027年3月31日の継続保有期間の判定方法を補足しました。
継続保有条件
初回基準日の継続保有期間は、2027年3月31日以前の株主名簿への記載または記録を遡って確認します。
特記事項
例えば、2026年3月末、6月末、9月末、12月末および2027年3月末の各株主名簿に、同一株主番号で連続して記載または記録されている場合は、継続保有期間1年以上と判定します。3年以上の保有についても同様に遡って判定します。
制度の特徴・注意点
- 初回基準日より前の保有実績も、継続保有期間の判定対象となります。
- 2026年3月末から2027年3月末まで5回連続で同一株主番号の記録がある場合、1年以上と判定されます。
- 3年以上の継続保有についても、過去の株主名簿を遡って同様に判定します。
※本記事は、TDnet(適時開示情報)に掲載された各社のIR資料をもとに作成しています。