【優待】アステナホールディングス(8095)
株主優待制度における優待区分判定方法の変更【2026/10/28】

ざっくり要約

アステナホールディングスは優待区分の判定方法を変更します。2027年11月末基準分から、5月末と11月末の両時点の保有株数に基づいて判定します。

アステナホールディングス(8095):株主優待制度における優待区分判定方法の変更

制度概要(IRベース)

変更内容
優待区分の判定を、従来の11月末日時点の保有株式数による方法から、毎年5月末日および11月末日の両日時点の保有株式数に基づく方法へ変更します。優待基準日は毎年11月末日のまま変更ありません。

継続保有条件
優待区分は「継続保有年数」と「継続保有株式数」の2つに基づいて判定します。継続保有年数は同一株主番号で株主名簿に連続3回以上記載または記録された場合を1年以上、7回以上を3年以上とし、制度変更前からの保有期間も通算します。

対象株主
継続保有株式数は、毎年5月末日および11月末日の保有株式数について、各優待区分に必要な500株以上、1,000株以上、3,000株以上を継続して保有しているかで判定します。両時点で保有株式数が異なる場合は、少ない方の株式数区分が適用されます。

開始時期
変更後の判定方法は2027年11月末日を基準日とする株主優待から適用します。保有株式数の確認は2026年11月末日から開始し、初回は2026年11月末日、2027年5月末日、2027年11月末日の保有株式数に基づいて判定します。

特記事項
優待内容および対象となる保有株式数の区分に変更はありません。また、継続保有株式数の判定は2026年11月末日から開始するため、それ以前の保有株式数は各優待区分に必要な株式数を継続保有しているかの判定には含めません。

制度の特徴・注意点

  • 5月末日と11月末日で保有株式数が異なる場合は、少ない方の株式数区分で判定されます。
  • 5月末日または11月末日のいずれかで500株未満となった場合、500株以上を1年以上継続保有する条件を満たさず、株主優待の対象外となります。
  • 途中で保有株式数を増やした場合でも、増加後の株式数を継続保有していることが確認されるまでは、増加前の株式数に応じた区分となります。
株主優待 制度変更
編集: カブメシ編集部 公開:

※本記事は、TDnet(適時開示情報)に掲載された各社のIR資料をもとに作成しています。